代表者が常勤の看護職員だとしたら ― 届出・兼務・給与の3つの記録が重ならない

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処遇改善加算の検証の「関連する論点 ― 代表者の『常勤』の二重計上」に、給与の記録と重ねた整理を加えました。

3つの記録

しょーとすていYorimado(短期入所・ショートステイ)の基本報酬は、常勤の看護職員を配置する体制が前提です。代表社員の溝口愛氏は看護師です。届出の看護職員は、開業時(令和6年11月受付)・令和7年8月受付・令和8年2月受付のいずれの勤務形態一覧表でも1名で、開業時の指定申請に添付された看護師免許証も1枚です(いずれも氏名は黒塗り)。この常勤の看護職員は、同氏とみられます。同氏がこの看護職員だとすると、次の3つの記録を同じ1人に重ねることになります。

  • 短期入所の届出(公文書):看護職員(加算対象)は常勤・専従、週32時間(令和7年8月受付)
  • 移動支援の届出(公文書):溝口愛氏は常勤の管理者兼サービス提供責任者で、常勤換算1.0(令和7年4月)
  • 給与の記録(内部資料):代表社員あての毎月決まった報酬は手取り約5万円。ほかに11月 約241万円、12月 約126万円

週32時間は月に直すと約139時間です。職員の賃金であれば、大阪府の最低賃金(令和7年10月15日までは時間額1,114円)で計算しても月約15万円になります。

どの説明をとっても、どこかの記録と合わない

役員の報酬には最低賃金は適用されません。そのうえで、次のどの場合も、どこかの記録と合わなくなります。

  • 毎月の定額が職員としての賃金なら:最低賃金で計算した額(月約15万円)に届かない
  • 毎月の定額が役員報酬なら:職員の賃金にあたらないため、処遇改善加算の「賃金の上乗せ」に数えられないと考えられる
  • 実際の報酬が11月・12月の大口なら:毎月の賃金ではないため、処遇改善加算の「毎月の基本給・手当による上乗せ」にあたらない
  • 実際には常勤で勤務していないなら:常勤の看護職員の配置という、基本報酬と加算の前提が問われる

いずれの場合も、出勤簿・賃金台帳と照らせば書面で確認できる事柄です。

→ 処遇改善加算の検証:代表者の「常勤」の二重計上

届出では看護職員の氏名が黒塗りのため、短期入所の看護職員が溝口愛氏であることは、届出の文面だけでは確定できません(看護職員は1名で、看護師免許証も1枚です)。支払いの性格(役員報酬・賞与など)は記録からは確定できません。本記事は不正があったと断定するものではなく、要検証の論点として整理したものです。

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