収入・求人
最終更新: 2026年10月20日
主な出典公文書公開情報出典の扱い方
収入(給付金)
大阪市から情報提供された介護給付費等の給付実績データ(令和6年12月〜令和8年6月のサービス提供分・5,067行)を分析した結果、定員6名・日曜定休の短期入所(ショートステイ)施設でありながら、令和7年度の推定稼働率は169%という、通常ではあり得ない水準の給付金を受けているとみられます。令和8年度に入った4〜6月も同じ水準が続いています。
収入の検証(令和7年度・推定)
定員6名の施設に月約524万円の給付
大阪市が提供した給付実績データ(5,067行)を分析した推定値
図解:定員6名の短期入所施設「しょーとすていYorimado」の収入検証まとめ ― 令和7年度の給付は年間約6,291万円(月平均約524万円)・推定稼働率169%
このページでは、大阪市が提供した給付実績データをもとに、毎月の給付額・利用者数・請求のタイミングといった給付の実態と請求のパターンを分析し、受け取っている収入が施設の規模に見合った適正なものといえるかを検証します。算定している加算の内訳は 運営情報、別法人との計画書の一致や令和8年度の報酬総額急増については 合同会社ちるどれんとの関係 を参照してください。
ここで推定した月約524万円の給付実績と、処遇改善計画書に記載された報酬総額(月100万円)との大きな乖離については、処遇改善加算の検証 ― 令和8年度の計画書 で詳しく取り上げています。
月ごとの給付実態
令和7年8月以降は毎月170%を超え、令和7年11月から令和8年2月までは184〜198%が続いています。令和8年3月に定員が7名へ変更された後も150%を下回っていません。
| 提供月 | 利用者数 | 給付額(推定) | 稼働率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| R07.04 | 22 | 400万円 | 137% | 超過 |
| R07.05 | 21 | 383万円 | 121% | 超過 |
| R07.06 | 21 | 408万円 | 137% | 超過 |
| R07.07 | 19 | 445万円 | 140% | 深刻 |
| R07.08 | 25 | 597万円 | 192% | 深刻 |
| R07.09 | 20 | 531万円 | 173% | 深刻 |
| R07.10 | 23 | 598万円 | 194% | 深刻 |
| R07.11 | 21 | 569万円 | 198% | 深刻 |
| R07.12 | 23 | 618万円 | 197% | 深刻 |
| R08.01 | 21 | 589万円 | 184% | 深刻 |
| R08.02 | 21 | 582万円 | 198% | 深刻 |
| R08.03 | 22 | 570万円 | 160% | 深刻 |
| 令和7年度 計 | 延べ259 | 6,291万円 | 169% | — |
| R08.04 | 21 | 476万円 | 150% | 深刻 |
| R08.05 | 24 | 536万円 | 166% | 深刻 |
| R08.06 | 22 | 503万円 | 154% | 深刻 |
| 令和8年4〜6月 計 | 延べ67 | 1,515万円 | 157% | — |
給付額は推定値(万円未満を四捨五入)で、取り消された請求(後述の過誤)を差し引いた額。利用者数も取り消し後の明細数。稼働率=推定泊数 ÷ 理論上限泊数(定員 × 営業日数)。100%超は定員を超える利用を意味する。定員は6名だが、令和8年3月1日から7名に変更されており、R08.03以降は7名で計算している(6名のままなら令和7年度は171%)。R08.06は処遇改善加算の請求区分がⅠイ(加算率18.6%)に変わっているため、その率で換算している。
推定額は実際の入金額・事業者の申告額と一致する
給付額は提供データに記載がないため、記載されている処遇改善加算の単位数から逆算しています。この推定が妥当かを確かめるため、2つの独立した記録と突き合わせました。1つは法人の会計記録にある、国民健康保険団体連合会(国保連)から法人口座への実際の入金額。もう1つは、事業者自身が大阪市に提出した令和7年度の処遇改善加算実績報告書に記載された加算の総額です。
- 令和7年8月 受付分
- 実際の入金 4,423,092円 / 推定 4,474,125円
一致度 101% - 令和7年10月 受付分
- 実際の入金 5,022,340円 / 推定 5,110,616円
一致度 102% - 令和7年11月 受付分
- 実際の入金 11,592,095円 / 推定 11,706,961円
一致度 101% - 令和7年度 年間(実績報告書との照合)
- 事業者が報告した処遇改善加算の総額 8,544,418円 から逆算した報酬総額 約6,228万円 / 推定 約6,291万円
一致度 101%
入金は請求の受付月の翌月中旬にある。取り消された請求(過誤)の影響を受けない3ヶ月を選んだ。会計記録は令和7年12月末までのため、それ以降の期間はこの照合はできていない。実績報告書の加算総額は令和7年8月〜令和8年4月に受け付けた請求の合計(国保連からの通知に基づく記載)で、令和8年5月以降に請求された令和7年度分(約63万円)だけ推定が上回る。
推定は実額を1〜2%高めに再現しており、事業者自身の申告とも1%差で整合します。本ページの金額が実態から大きく外れたものではないことが確認できます。
地域別の利用者数
利用者は大阪市内の6区に分布し、阿倍野区と住吉区で全体の7割超を占めます(令和7年度・延べ240名)。
令和7年度(令和7年4月〜令和8年3月)の延べ利用者数(提供月ごとの利用者数の合計)。この集計だけは、令和8年8月までに開示された給付費明細書339件に基づく(令和8年9月に提供された給付実績データには区の記載がないため)。西成区の8名は、明細書に記載された市町村番号からの推定(区名そのものは記載されていない)。
定員を超える利用は物理的に不可能
- 定員
- 6名(令和8年3月1日から7名)
- 営業日
- 日曜定休(令和7年度で313日)
- 理論上の上限
- 1,904泊(6名 × 287日+7名 × 26日)
- 推定の実績
- 3,215泊
- 超過分
- 1,311泊(上限を69%超過)
定員6名の施設で1日平均10.3名(令和7年11月以降は11.5名)の利用は、物理的に成り立ちません。実際には利用していない日数や人数を請求している(架空請求)、または届出と異なる定員超過・日曜営業が行われている疑いがあります。
日曜も休まず営業していたと仮定する(=受け入れ枠を最大に見積もる)最も控えめな前提でも、上限は2,221泊にとどまり、推定の実績はなお145%です。全期間を定員7名として計算しても147%で、前提の置き方を変えても、定員を超えるという結論は動きません。
指定短期入所には、利用定員や居室の定員を超えてサービスを提供してはならないという定めがあります(指定基準を定める省令第124条「定員の遵守」)。定員を超えて利用させた場合は、定員超過利用減算(所定単位数の70%)の対象になります。減算の判定基準は厚生労働省告示第550号が定めており、過去3ヶ月間の平均利用者数が定員の105%を超えた場合が基準の一つです。定員6名なら6.3名がその境目にあたります。
上の推定によれば、この基準は令和7年6月の判定分から令和8年6月の判定分まで13ヶ月続けて超えています(125〜187%)。日曜も営業していたとする前提でも、13ヶ月すべてが基準を超えます。一方で、提供された全5,067行(令和6年12月〜令和8年6月分)についてサービスコードごとの単位数を調べたところ、定員超過利用減算が適用された行は一つもありません。大阪市の運営指導(令和8年5月21日)の後にあたる令和8年4〜6月分も同じです。
また、国が令和8年6月に示した監査マニュアルは、不正請求の例として「実際にはサービスを行っていないのに、行ったように装って請求する」ことを挙げています。上の推定が事実であれば、こうした定めや例に当てはまり得ます(いずれも疑い・要検証であり、最終的な評価・判断は所管行政庁に委ねられます)。
ここまでは、事業者が いくら受け取っていたか の検証です。その公金が どこに使われたか は 支出の検証 にまとめています。
請求のタイミング ― 遅れた請求の内訳
下の図は、サービスを提供した月(縦)と、国保連に請求した月(横)の関係を、件数で色分けしたものです。通常は提供の翌月前後に請求するため対角線上に並びますが、開業年度の前半には大きく外れた請求が集中しています。
| 提供\請求 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12 | 4 | ||||||||||||||||
| 7.1 | 10 | ||||||||||||||||
| 7.2 | 15 | ||||||||||||||||
| 7.3 | 16 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 7.4 | 15 | 2 | 19 | 2 | |||||||||||||
| 7.5 | 16 | 3 | 18 | ||||||||||||||
| 7.6 | 12 | 2 | 19 | 1 | |||||||||||||
| 7.7 | 19 | 2 | |||||||||||||||
| 7.8 | 19 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 7.9 | 15 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 7.10 | 16 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7.11 | 21 | ||||||||||||||||
| 7.12 | 16 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 8.1 | 21 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8.2 | 21 | ||||||||||||||||
| 8.3 | 19 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 8.4 | 19 | 2 | |||||||||||||||
| 8.5 | 19 | 5 | |||||||||||||||
| 8.6 | 22 |
提供月の翌月に請求する通常のサイクルは全体の71%(425件中301件)、令和7年11月以降の提供分では89%です。
残る遅延124件のうち61件は、処遇改善加算をさかのぼって算定したことによるものでした。この加算を受けるには事前に計画書を出す必要があり、その受付が令和7年4月15日だったため、4〜6月分はいったん加算なしで請求され、加算が使えるようになった9月以降に取り消して請求し直されています。制度上認められた手続きです。
開業直後のまとめ請求(14件)と、取り消した請求の出し直し(9件)を含めると、遅延124件のうち84件(68%)には説明がつきます。残る40件(全体の9.4%)は1〜4ヶ月遅れの請求で、理由はデータからは分かりません。月遅れの請求そのものは制度上認められています。
以前このページでは、遅延請求の集中について「請求内容に意図的な操作が行われている可能性がある」と記していました。その後に開示された過誤明細により、遅延の大半は処遇改善加算の遡及算定によるものと確認できたため、令和8年8月12日にこの記述を取り下げ、内訳の提示に改めました。令和8年9月12日の更新で「説明のつかない遅延」が11件から40件に増えたのは、それまでの開示資料に含まれていなかった請求(令和7年8〜10月提供分を令和7年12月〜令和8年2月に請求したもの等)が新しい提供データで加わったためです。
取り消された請求(過誤)
いったん行った請求を取り消す手続きを「過誤」といいます。提供データに含まれる過誤明細は52件で、いずれも同じ内容の請求が先に行われており、取り消しと1対1で対応します。
取り消しの時期で、3つのまとまりに分かれます。
- A|令和7年9月に取消し
- 42件(令和7年4〜6月のサービス提供分)
提供から3〜5ヶ月後の取消し - B|令和8年4〜5月に取消し
- 2件(令和8年1月のサービス提供分)
提供から3〜4ヶ月後の取消し - C|令和8年6〜7月に取消し
- 8件(令和7年3〜7月のサービス提供分)
提供から11〜16ヶ月後の取消し
A は上記の処遇改善加算の遡及算定に伴うもので、制度上ありうる処理です。ただし開業年度前半の3ヶ月分42件が一度に取り消されるという動きは、給付データの上では特異な事象として現れています。
C は11〜16ヶ月さかのぼって取り消されたもので、8件のうち7件が「短期利用加算」を含みます。短期利用加算は、最初に利用を開始した日から1年につき30日を限度として算定できる加算です。令和7年3月提供分の3件は、取り消しの後に基本報酬の区分を「強化型」から通常の区分に下げて請求し直されています。
なお過誤は取消しであって、返還額そのものではありません。取消しの後に正しい額で再請求されるため、実際の返還額は取消額から再請求額を差し引いた差額になります。
推定方法と出典
- データ:大阪市福祉局障がい支援課が令和8年9月3日に情報提供した「介護給付費等明細」の給付実績データ(PDF5点・74頁・5,067行)。しょーとすていYorimadoについては令和6年12月〜令和8年6月のサービス提供分(19ヶ月・欠測なし)、請求の受付は令和7年3月〜令和8年7月分まで。列は提供年月・過誤区分・受付年月・事業所番号・事業所名・サービス種類・サービスコード略称・単位数の8列で、回数・利用日数・金額の欄は含まれない。情報公開請求(申込番号 91146758・75151888・72709236)に対し、決定通知書を伴わない情報提供として交付された
- 明細の復元:データは1行が1つのサービスコードで、1人1ヶ月分の明細の区切りがないため、基本報酬のコードを先頭として明細を復元した(477明細=通常425・過誤52)。復元した明細数は、令和8年8月に大阪市給付課が提供した処遇改善加算の請求実績(令和7年度269行)と一致する
- 総支給額の推定:給付額の欄がないため、処遇改善加算Ⅰの単位数から総単位数を逆算(短期入所の加算Ⅰ=報酬総額の 15.9%。令和8年6月分は請求区分Ⅰイの 18.6%)し、大阪市・二級地の単価 10.96円/単位を乗じて算出
- 推定の検証:上記の方法による推定額が、法人口座への実際の入金額と1〜2%、事業者が提出した令和7年度処遇改善加算実績報告書(大阪市が部分公開)の加算総額から逆算した年間額と1%の精度で一致することを確認(「推定額は実際の入金額・事業者の申告額と一致する」の節)
- 集計対象:令和7年度(令和7年4月〜令和8年3月)に提供された延べ259名分の明細(取り消された請求を除く)と、令和8年4〜6月の延べ67名分。令和6年度分(47明細)は処遇改善加算の算定開始前で、この方法では金額を復元できません
- 利用日数の推定:回数の欄がないため、1人1日あたりの単価の最大値から割り戻した下限値を用いています。実際の利用日数はこれより多くなります
- 令和8年8月12日までの分析との違い:それまでは情報公開で開示された給付費明細書339件(令和6年12月〜令和8年3月提供分)を用いていました。今回の提供データには、開示資料に含まれていなかった請求(令和7年8〜10月提供分を令和7年12月〜令和8年2月に請求したもの、令和8年5月以降の再請求など)が含まれるため、給付額・稼働率が上方に更新されています。推定の方法は変えていません
- 本ページの金額・稼働率はいずれも上記の方法による推定値であり、不正があったと確定するものではありません。
支出
給付金は、利用者支援の体制を維持するための公費です。その使いみちが本来の目的に沿っているかを、法人の会計記録から検証した結果を 支出の検証 にまとめました。
- 代表者・親族名義への送金(第2期 約646万円)
- 使途の確認できない多額の現金引き出し(第2期 約428万円)
- 私的利用と疑われる旅行・飲食・物品購入
- 別法人の施設開設と時期が一致する支出(第1期 約114万円)
事業目的との関連が確認できなかった支出は、累計で推定約1,492万円。事実と当サイトの見方を分けた詳しい検証は、支出の検証 をご覧ください。
補助金
- 大阪府障がい福祉人材確保・職場環境改善等事業費補助金(令和7年度)
- 生産性向上・職場環境改善による障がい福祉人材確保・定着
状況: 交付済 - IT導入補助金2025(インボイス枠・8次締切)
- サービス等生産性向上IT導入支援事業
状況: 交付決定済
出典: 交付決定事業者一覧(PDF)
求人情報
現在、以下の求人を募集しています。
お泊りサポートスタッフ(深夜勤)
詳細を見る(ジモティー)更新日時:2026年5月28日 15:52
サポートスタッフ(朝・夕)
詳細を見る(ジモティー)更新日時:2026年5月28日 15:53
夜勤の子ども見守りスタッフ
ジョブポスター掲載終了(記載内容の検証へ)更新日時:2026年7月2日
子ども見守りサポート・保育士(週1日〜)
ジョブポスター掲載終了(記載内容の検証へ)更新日時:2026年7月2日
勤務地:大阪市阿倍野区昭和町1-4-4(地下鉄御堂筋線 昭和町駅 徒歩3分)
なお、令和8年7月2日公開のジョブポスター求人2件(夜勤の子ども見守りスタッフ・子ども見守りサポート)については、「軽度の知的障がいのお子様対象」「特別な技術や経験がなくてもできる」といった記載と事業実態との食い違いを Yorimado求人の検証 で整理しています。両求人は、掲載期間の満了(令和8年7月8日)を経て、令和8年7月9日時点で閲覧できなくなっています。上記2件の求人内容は公開当時(令和8年7月2日)の記載であり、当時の画面記録は同ページに保存しています。
よくある質問
しょーとすていYorimadoはどのくらいの給付金(収入)を受けていますか?
定員6名なのに、それだけの利用は可能なのですか?
請求のタイミングに不自然な点はありますか?
受け取っている補助金にはどのようなものがありますか?
更新履歴
- 2026-10-20 — 「支出」の節に記載していた、事業目的との関連が確認できなかった支出の金額を、推定約1,844万円から推定約1,492万円に訂正しました(→ 支出の検証)。
- 2026-09-12 — 大阪市が令和8年9月3日に情報提供した給付実績データ(令和6年12月〜令和8年6月のサービス提供分・5,067行)に分析の根拠を差し替えました。これまでの開示資料(明細書339件)に含まれていなかった請求が加わったため、令和7年度の給付額は 約5,693万円 → 約6,291万円(月平均 約474万円 → 約524万円)、推定稼働率は 152% → 169% に更新しています(推定の方法は変えていません)。あわせて、令和8年4〜6月分(約1,515万円・稼働率157%) を追加し、定員超過利用減算が運営指導後も適用されていないこと、事業者が提出した処遇改善加算実績報告書との照合結果(1%差で一致)を記載しました。遅延請求の「説明のつかない件数」は、新しい提供データに含まれる請求が加わったため11件から40件に増えています(→ NEWS)。
- 2026-08-12 — 新たに開示された給付費明細書(令和7年11月〜令和8年3月のサービス提供分・107件)と過誤明細51件を加え、分析対象を 339件・令和7年度の通期 に広げました。推定稼働率は129%(令和7年4〜10月)から 152%(令和7年度通期) へ、給付額は月平均 約419万円から 約474万円 へ更新しています。あわせて、推定額が法人口座への実際の入金額と1〜2%の精度で一致することの確認と、取り消された請求(過誤)の節を追加しました。遅延請求について「請求内容に意図的な操作が行われている可能性があります」としていた記述は、遅延の87%に制度上の説明がつくことが確認できたため取り下げ、内訳の提示に改めています。
- 2026-05-30 — 収入(給付金)の分析を公開しました(→ NEWS)。