「合同会社ちるどれん」との関係
概要 ― 「合同会社ちるどれん」と Yorimado の関係
合同会社ちるどれんは、Yorimado(合同会社Yorimado)にとって、単なる同業者・協力会社ではありません。Yorimado が障害福祉短期入所施設として事業を立ち上げ・運営していくにあたり、求人代行 や 申請/届出書類の作成代行 など、事業運営の中枢機能を継続的に担ってきた関係法人と推定されます。
このページでは、ちるどれんと Yorimado の関係を示すエビデンスを、以下の 3つの観点 から整理して掲載します。
- 求人代行(タウンワーク・ジモティー) — 複数の求人媒体で、ちるどれんが Yorimado 名義の求人を自社主導で作成・投稿している実態が確認できます。
- 処遇改善加算申請書(令和7年度)の類似点 — 大阪市に提出された両法人の処遇改善計画書に、月額報酬額の円単位一致、記載文言の逐語同一など、複数の共通点が確認されています。
- 重度支援加算の変更届(令和7年8月)の類似点 — 両法人が重度支援加算の追加届出をほぼ同時期(受付日2日差)に提出しており、変更理由の文言も逐語同一です。
問題と考えられる理由(法的観点)
別法人が他社の業務を継続的に代行している実態があるとすれば、以下のような法的・行政的な論点が生じ得ます。
- Yorimado の「事業所の独立性」が疑われる:障害福祉サービスの指定は、法人単位ではなく 事業所ごと に、自らの責任で人員配置・運営を行うことを前提に与えられるものとされています(障害者総合支援法、指定基準=平成18年厚生労働省令第171号)。求人代行・申請書類の類似性・届出タイミングの近接性など、本ページで取り上げる3つの観点はいずれも、Yorimado(合同会社Yorimado)という事業者が独立した主体として求人活動・申請事務・運営判断を行っているか、という点に共通して関わります。ちるどれんが Yorimado の事業運営の中枢機能を実質的に担っていると推定される場合、「Yorimado」という事業所が指定制度上の独立した事業者としての実態を備えているか、という根幹的な論点が生じ得ます。なお、ちるどれんが採用に関与した人員を雇用関係や勤務実態を伴わないまま Yorimado 名義の配置として扱っている場合は、いわゆる「名義貸し」に該当し得る状態であり、人員基準違反として「不正の手段による指定」(指定取消事由)の対象となり得ます。
- 求人代行について:他社名義(Yorimado名義)の求人を第三者(ちるどれん)が自社主導で作成・掲載する行為は、職業安定法上の求人者表示や求人媒体の利用規約との関係で問題となり得ます。求職者側の誤認や、応募後の雇用主と事業主体との齟齬を生じさせる懸念があります。
- 申請/届出書類の作成代行について:他社の指定申請書、加算の計画書、変更届等は、事業所の人員体制や利用実態に基づいて事業者自身が作成・提出することが前提となります。第三者が雛形を流用して作成していると推定される場合、記載内容と事業所の実態との整合性、および書類の真正性に疑義が生じ得ます。
- 複数加算の申請・届出の類似性について:同じ時期・同じ代行者によって複数事業所の処遇改善加算計画書や重度支援加算変更届が作成されていると推定される場合、実態に基づかない加算申請・不正受給のリスクも論点となります。
なお、本サイトは事実関係を断定するものではなく、大阪市に提出された公開書類および公開求人媒体の記載から読み取れる共通点・一致点を整理して掲載するものです。最終的な評価・判断は所管行政庁に委ねられます。
根拠となる法令・参考情報
- 障害者総合支援法(e-Gov)
- 指定障害福祉サービスの人員・設備・運営基準(厚労省令第171号)
- 事業者の処分等(大阪市)
- 障害福祉の指定取り消し・効力停止の仕組み
- サービス管理責任者で名前だけ借りるのは違法?(名義貸しの解説)
法人概要
- 法人名
- 合同会社ちるどれん
- 代表者
- 吉川 奨一
- 法人番号
- 5120003024293
- 事業内容
- 障がい福祉短期入所施設運営
- 本店所在地
- 〒544-0003 大阪府大阪市生野区小路東1丁目2-21
- 電話番号
- 06-7410-7517 / 070-1591-4378
- メールアドレス
- [email protected]
- ホームページ
- https://www.children-ss.jp/
- @shortstaychildren
- Facebook(代表者)
- 吉川 奨一
運営事業所
- ショートステイちるどれん
- 大阪府東大阪市菱江1-29-8
- ショートステイちるどれん今福鶴見
- 大阪市城東区今福東3-14-24
エビデンス① 求人代行 — タウンワーク・ジモティーでの代行掲載
ちるどれんは、求人媒体において 合同会社Yorimado名義の求人を代行掲載 していると確認できます。以下は、令和7年(2025年)以降に確認された事例です。
① タウンワーク(令和7年5月)― しょーとすていYorimado 世話人(夜勤・アルバイト)
令和7年(2025年)5月、求人サイト「タウンワーク」において、しょーとすていYorimado の世話人(夜勤・アルバイト)の求人がちるどれん名義で掲載されていました。求人原稿には、職種「【週1日〜】ショートステイの世話人(夜勤)」、雇用形態「アルバイト・パート」、日給15,000円(研修期間中:13,000円〜)、採用予定3名と記載されています。
観察された事実:
- 掲載企業名は「合同会社ちるどれん」
- 勤務地名に「しょーとすていYorimado<合同会社ちるどれん>」と記載
- 勤務地は Yorimado の事業所所在地(大阪市阿倍野区昭和町)
求人記載内容と掲載写真の不整合:
- 掲載されている施設写真は、建物外観の1枚を除き、いずれも ショートステイちるどれん(東大阪市) の内装・設備として公開されているものと一致する。Yorimado(大阪市阿倍野区)の事業所写真ではない。
- 勤務地表記は「しょーとすていYorimado<合同会社ちるどれん>」と、別法人の名称を山括弧で並記する書き方になっており、一般的な誤記パターンに該当しにくい。併記された2法人の関係性を意識したうえで作成された表記と考えられる。
読み取れること: 掲載主体(ちるどれん)と実際の勤務先事業所(Yorimado)が異なる構造になっており、求職者が応募時に雇用主と事業主体を取り違える可能性が読み取れます。本求人は単にちるどれんが Yorimado 名義の求人を媒体に転記したのではなく、募集内容(掲載写真)・事業主体の表記(併記形式)の両面で、ちるどれん側の実務・事業所情報を用いて作成されたものと推定されます。
② ジモティー(令和7年10月/11月)― 両社の求人本文がほぼ同一
ジモティー大阪版において、合同会社Yorimado(しょーとすていYorimado)と合同会社ちるどれん(ショートステイちるどれん今福鶴見)の二つの求人投稿が確認できます。両投稿の本文・業務内容・勤務条件はほぼ同一です。
| 合同会社Yorimado | 合同会社ちるどれん | |
|---|---|---|
| 投稿タイトル | 日当最低15000円 発達課題のある子どもたちを一泊二日で預かるお仕事 昭和町駅徒歩3分 | 日当最低15000円 少し障がいがある子供たちを一泊二日で預かるお仕事 今福鶴見駅徒歩3分 |
| 投稿ID | 1kdgfd | 1ix5q0 |
| 作成日 | 令和7年10月10日 | 令和7年11月7日(更新:12月19日) |
| 勤務地 | 大阪市阿倍野区昭和町1-4-4 | 大阪市城東区今福東3-14-24 |
| 施設名 | しょーとすていYorimado | ショートステイちるどれん今福鶴見 |
| 投稿者 | Yorimado(女性・投稿1件・評価なし) | ちるどれん奨(男性・投稿20件・★4.9/34件) |
読み取れること: 会社名・所在地・最高日給額・配信サービス名の差し替えを除き、独立した二社が偶然ここまで一致する文章を書くことは考えにくい。同一の作成者(ちるどれん側)が雛形を使い回して両方を投稿していると推定されます。
エビデンス② 処遇改善加算申請書(令和7年度)の類似点
大阪市への情報公開請求により入手した、合同会社Yorimado および 合同会社ちるどれんの 令和7年度 福祉・介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(大阪市提出分)を比較したところ、別法人・別代表者であるにもかかわらず、以下の共通点が確認できます。
月額報酬額が円単位まで一致
| 事業所 | 事業所番号 | 指定定員 | 月額報酬額 | 算定月数 | 加算見込額 |
|---|---|---|---|---|---|
| しょーとすていYorimado(大阪市) | 2712302310 | 6名 | 324,872円 | 12ヶ月 | 619,860円 |
| ショートステイちるどれん(東大阪市) | 2715006013 | ― | 324,872円 | 12ヶ月 | 619,860円 |
| ショートステイちるどれん今福鶴見(大阪市城東区・令和7年7月1日新規開設) | 2714403058 | 8名 | 162,436円 | 9ヶ月 | 232,443円 |
読み取れること:
- Yorimado と ちるどれん(東大阪市)の月額報酬額が円単位で完全一致
- ちるどれん今福鶴見はそのちょうど 1/2
Yorimado の指定定員と月額報酬額の不整合
Yorimado は定員6名で指定。月額報酬額 324,872円 は ちるどれん今福鶴見(定員8名・9ヶ月算定)の 162,436円のちょうど2倍。Yorimado の申請書の基礎数値は定員8名相当のテンプレートで算定された可能性が読み取れます。
記載文言が逐語同一
- キャリアパス要件Ⅳを満たさない理由:両法人とも「小規模事業所等で職員間の賃金バランスに配慮が必要のため」のみにチェック、年額440万円以上の職員数 0人
- 職場環境等要件の猶予理由:「障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等等事業の要件を満たしており…令和7年度中の職場環境等要件の適用が猶予される」と一字一句同一
見込額のチューニングパターンが共通
| 項目 | Yorimado | ちるどれん |
|---|---|---|
| 加算見込額 (c) | 619,860円 | 852,303円 |
| 賃金改善見込額 (d) | 650,000円(c比 +4.9%) | 920,000円(c比 +7.9%) |
| 月額賃金改善要件Ⅰ 所要額 | 224,160円 | 308,220円 |
| 月額賃金改善 実施見込 | 250,000円(要件額 +25,840円) | 330,000円(要件額 +21,780円) |
エビデンス③ 重度支援加算の変更届(令和7年8月)の類似点
受付日・変更効力日の近接性
| 事業所 | 変更内容 | 変更効力日 | 大阪市受付日 |
|---|---|---|---|
| しょーとすていYorimado | 重度支援加算 無 → 有 | 令和7年7月1日 | 令和7年8月13日 |
| ショートステイちるどれん今福鶴見 | 重度支援加算 無 → 有 | 令和7年8月1日(手書き修正) | 令和7年8月15日 |
- 大阪市受付日は わずか2日差
- ちるどれん今福鶴見の開設日(令和7年7月1日・新規指定)と Yorimado の変更効力日(令和7年7月1日)が一致
- ちるどれん今福鶴見は開設から約1.5ヶ月後に重度支援加算の追加届出
変更理由の文言が逐語同一
両法人とも「重度支援が必要な児童が増えたため」のみ。語順・助詞・句読点まで一字一句同一。
ちるどれんの変更届に残る手書き修正
- 変更効力日の「9月1日」が手書きで「8月1日」に修正
- 余白に「8/20差戻し」と読める手書きメモ
- 効力日を開設から1ヶ月後(令和7年8月1日)に遡及的に設定
ジモティー求人の記載との矛盾
上記「エビデンス① ② ジモティー」で紹介した ショートステイちるどれん今福鶴見の求人(令和7年11月投稿・投稿ID: 1ix5q0)には、業務内容として 「④入浴介助(1人で入れる子ばかり)」 との記載があり、求人カテゴリーは 「ベビーシッター」 に分類されていました。一方、同事業所の重度支援加算の変更届(令和7年8月受付)における変更理由は 「重度支援が必要な児童が増えたため」。
- 「1人で入れる子ばかり」という求人記載は、全介助を要する重度児童を主な対象とする実態とは整合しない
- 求人カテゴリーの「ベビーシッター」も、重度の障害児向け短期入所という事業類型・重度支援加算の対象像とかみ合わない
- 同一事業者の、ほぼ同時期の公開情報(求人)と行政届出書類(加算変更届)との間に方向性の食い違いがあること自体が、加算申請の基礎となる実態認識について論点となり得る