エビデンス④ 令和8年度(R8)で計画書の報酬総額が急増、かつ給付実態とも乖離

最終更新: 2026年10月12日

主な出典公文書出典の扱い方

このページは「合同会社ちるどれんと Yorimado の関係」のエビデンス④です。

黄色の背景は、2026年9月21日に追加・修正した箇所です(→ 更新履歴)。

処遇改善加算は、事業所の報酬総額に加算率を乗じて算定されます。ここで見るのは、大阪市に提出された処遇改善計画書に記載された「一月あたりの報酬総額(見込み額)」です。両法人の計画書を令和7年度(R7)と令和8年度(R8)で比べると、この見込み額がわずか1年で2〜4倍に急増しています。

事業所令和7年度 月額報酬総額令和8年度 月額報酬総額倍率
しょーとすていYorimado324,872円約100〜120万円約3.1〜3.7倍
ショートステイちるどれん(東大阪市)324,872円約65〜71万円約2.0〜2.2倍
ショートステイちるどれん今福鶴見162,436円約34〜37万円約2.1〜2.3倍
  • 特に しょーとすていYorimado の約3.1〜3.7倍 は単年の伸びとして突出しています。加えて R7 の 324,872円は、上表のとおり別法人「合同会社ちるどれん」(東大阪市)と円単位で一致しており、実績から積み上げた数字とは考えにくい、テンプレート的な記載の疑いがあります。
  • 一方で、しょーとすていYorimado の実際の給付は、大阪市の給付実績データからの推定で 月約524万円 とみられます(収支・求人)。R8 計画書の報酬総額(約100〜120万円)は、前年比では急増している一方で、この給付実態を大きく下回っており、R7・R8 いずれの数字も実態とは整合していません。
  • 加算区分も、しょーとすていYorimado は令和8年度に上位区分の 加算I・ロ(19.3%) を取得しています(ショートステイちるどれんは 加算I・イ(18.6%))。「ロ」は制度上「イ」より高い加算率ですが、生産性向上の取組などの要件を満たすことが前提であり、その実体は要検証です。

読み取れること: 計画書に記載された報酬総額の「見込み額」が、別法人と円単位で一致したり(テンプレート的記載)、前年から急増したり、実際の給付額(推定で月約524万円)と大きく食い違ったりしており、実態に基づいて作成されているかが論点となります。なお、処遇改善加算の実際の受給額は、計画書の見込み額ではなく、国民健康保険団体連合会への実際の請求(実際の報酬総額)に加算率を乗じて決まります。計画書の報酬総額(月100〜120万円)と給付実態(推定で月約524万円)との約4.4〜5.2倍の乖離の詳細は 処遇改善加算の検証 ― 令和8年度の計画書 に、毎月の給付額・稼働率・請求パターンは 収支・求人 に、算定している加算の一覧は 運営情報 にまとめています。

令和7年度の実績と並べると ― 両法人の3事業所すべてで、実績が見込みの7〜19倍

2026年10月6日 追加

両法人が提出した令和7年度の実績報告書には、事業所ごとの加算の総額が書かれています。令和7年度の計画書の加算見込額と並べると、実績が見込みの7〜19倍になっているのは、しょーとすていYorimado だけでなく、両法人の3事業所すべてです。

事業所令和7年度 計画書の加算見込額令和7年度 実績報告書の加算額倍率
しょーとすていYorimado619,860円8,544,418円13.8倍
ショートステイちるどれん(東大阪市)619,860円4,566,428円7.4倍
ショートステイちるどれん今福鶴見(令和7年7月開設)232,443円4,432,030円19.1倍

いずれも事業者自身が大阪市に提出した書類に記載した額どうしの比です。

翌年度の令和8年度の計画書でも、両法人とも、前年度の実績の3割以下の加算を見込んでいます。

法人令和7年度 実績(加算額)令和8年度 計画(加算見込額)割合
合同会社Yorimado8,995,626円2,673,390円29.7%
合同会社ちるどれん8,998,458円2,155,366円24.0%

読み取れること: 令和7年度の計画書の月額報酬額が両法人で円単位まで一致していたこと(エビデンス②)とあわせると、計画書の数字が実績から積み上げたものではない、という読み取りを、実績の側からも裏づける材料になります。令和8年度の計画書は前年から報酬総額が増えていますが、それでも前年度の実績には届いていません。しょーとすていYorimado の計画と実績の詳細は 処遇改善加算 ― 令和7年度の計画と実績 にまとめています。

なお、本サイトは事実関係を断定するものではなく、大阪市に提出された公開書類から読み取れる点を整理して掲載するものです。最終的な評価・判断は所管行政庁に委ねられます。

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