エビデンス③ 重度支援加算の変更届(令和7年8月)の類似点

最終更新: 2026年9月26日

主な出典公文書公開情報出典の扱い方

このページは「合同会社ちるどれんと Yorimado の関係」のエビデンス③です。

受付日・変更効力日の近接性

事業所変更内容変更効力日大阪市受付日
しょーとすていYorimado重度支援加算 無 → 有令和7年7月1日令和7年8月13日
ショートステイちるどれん今福鶴見重度支援加算 無 → 有令和7年8月1日(手書き修正)令和7年8月15日
  • 大阪市受付日は わずか2日差
  • ちるどれん今福鶴見の開設日(令和7年7月1日・新規指定)と Yorimado の変更効力日(令和7年7月1日)が一致
  • ちるどれん今福鶴見は開設から約1.5ヶ月後に重度支援加算の追加届出

変更理由の文言が逐語同一

両法人とも「重度支援が必要な児童が増えたため」のみ。語順・助詞・句読点まで一字一句同一。

ちるどれんの変更届に残る手書き修正

  • 変更効力日の「9月1日」が手書きで「8月1日」に修正
  • 余白に「8/20差戻し」と読める手書きメモ
  • 効力日を開設から1ヶ月後(令和7年8月1日)に遡及的に設定

ジモティー求人の記載との矛盾

「エビデンス① ④ ジモティー」で紹介した ショートステイちるどれん今福鶴見の求人(令和7年11月投稿・投稿ID: 1ix5q0)には、業務内容として 「④入浴介助(1人で入れる子ばかり)」 との記載があり、求人カテゴリーは 「ベビーシッター」 に分類されていました。一方、同事業所の重度支援加算の変更届(令和7年8月受付)における変更理由は 「重度支援が必要な児童が増えたため」。

  • 「1人で入れる子ばかり」という求人記載は、全介助を要する重度児童を主な対象とする実態とは整合しない
  • 求人カテゴリーの「ベビーシッター」も、重度の障害児向け短期入所という事業類型・重度支援加算の対象像とかみ合わない
  • 同一事業者の、ほぼ同時期の公開情報(求人)と行政届出書類(加算変更届)との間に方向性の食い違いがあること自体が、加算申請の基礎となる実態認識について論点となり得る

なお、支援の負荷を軽く見せる求人記載は、令和8年7月に公開された Yorimado 名義のジョブポスター求人(「軽度の知的障がいのお子様対象」「特別な技術や経験がなくてもできる」)でも確認されています(→ Yorimado求人の検証)。

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