収入の分析を令和7年度の通期に更新しました — 推定稼働率152%、遅延請求の記述は取り下げ
収入・求人の給付分析を、令和7年度の通期(令和7年4月〜令和8年3月)に更新しました。大阪市への情報公開請求で新たに開示された給付費明細書(令和7年11月〜令和8年3月のサービス提供分・107件)と、請求を取り消した過誤明細51件を加え、分析対象は 181件から339件 になりました。
主な変更
- 推定稼働率 129% → 152% — 従来の129%は令和7年4〜10月の7ヶ月分でした。令和7年度の12ヶ月では152%(1日平均9.2名)になります。とくに 令和7年11月以降の5ヶ月は181%(1日平均11.2名)で、月別では令和7年11月〜令和8年2月に180〜198%が続きます
- 給付額 月平均 約419万円 → 約474万円 — 令和7年度の合計は推定約5,693万円
- 推定の裏づけを追加 — 給付額は明細書上で黒塗りされているため処遇改善加算から逆算していますが、この推定額が法人口座への実際の入金額と 1〜2%の精度で一致することを確認しました
- 「取り消された請求(過誤)」の節を新設 — 開示された過誤明細51件を、3つのまとまりに整理しました
従来の記述の取り下げ
これまで同ページでは、提供月から大きく外れた遅延請求の集中について、「請求内容に意図的な操作が行われている可能性があります」と記していました。この記述は取り下げます。
今回開示された過誤明細により、遅延の最大の塊(61件)は 処遇改善加算をさかのぼって算定したことに伴う取消し・再請求であることが確認できました。この加算を受けるには事前に計画書を出す必要があり、その受付が令和7年4月15日だったため、4〜6月分はいったん加算なしで請求され、加算が使えるようになった9月以降に取り消して請求し直されています。制度上認められた手続きです。
開業直後のまとめ請求(14件)を含めると、遅延86件のうち75件(87%)に説明がつきます。説明がつかない遅延は11件(全体の3.8%)にとどまり、新しく開示された令和7年11月以降は92%が通常の請求サイクルに戻っています。当初の記述は、当時開示されていたデータからは自然に生じた疑問でしたが、追加のデータによって説明がつきました。根拠が確認できなくなった記述は掲げ続けません。
なお、この点は 定員を超える給付という論点には影響しません。遅延請求が集中したのは開業年度前半(令和7年4〜6月)である一方、稼働率が最も高いのは令和7年11月以降で、時期が重なっていないためです。令和7年11月以降は請求106件のうち98件(92%)が通常サイクルで、その期間だけを取っても稼働率は181%になります。
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金額・稼働率はいずれも大阪市の情報公開資料からの推定値であり、不正があったと確定するものではありません。詳しい推定方法と出典は 収入・求人 をご覧ください。