# 「899万円以上を賃金に上乗せした」― 処遇改善加算の実績報告と、給与の記録

最終更新: 2026年10月20日

このページは「[処遇改善加算の検証](https://yorimado.info/treatment-improvement-plan/)」の令和7年度の実績報告書に関する連載の第2回です。

[第1回](https://yorimado.info/treatment-improvement-plan/fy2025-actual/)で見たとおり、合同会社Yorimado は令和7年度に処遇改善加算を法人全体で **8,995,626円**受け取ったと報告しています。このページでは、同じ実績報告書で事業者が**賃金について何を報告したか**を整理し、法人の会計記録に残る給与の額と並べます。

## 何が問題か

**「毎月の賃金で上乗せした」という報告と、記録に残る給与の動きが合いません。**

図解：合同会社Yorimado の令和7年4〜7月の4か月について、会計記録上の給与の総額（法人全体で約83万円）と、同じ期間のサービス提供分の処遇改善加算（しょーとすていYorimado 分で約224万円）を比べた横棒。給与の総額は、加算の4割に満たない。

図：令和7年4〜7月の給与の総額と、同じ期間の処遇改善加算

- **事業者の報告:** 処遇改善加算（法人全体で8,995,626円）以上を賃金に上乗せした。そのうち**年3,242,413円以上**は、基本給か**毎月決まって支払う手当**で上乗せした（賞与・一時金では代えられない部分）
- **記録が示すこと:** 令和7年4〜7月の4か月は、**法人全体の給与の総額（約83万円）が、同じ期間の加算（約224万円）の4割に満たない**。給与が加算を上回るのは8月・11月・12月に集中し、令和7年4〜12月の給与 約1,013万円のうち約710万円は代表者・親族名義あて
- **なぜ問題か:** 基本給や毎月の手当で上乗せしたのであれば、毎月の給与に現れるはずです。記録では、年度の前半は給与の総額が加算の額に届かず、その後は特定の月にまとまって大きくなっています

## 事業者が報告したこと

実績報告書（別紙様式3-1）のうち、賃金に関する欄は次のとおりです。金額の欄の一部は黒塗りですが、**要件を満たしたかどうかの判定欄（○×）は開示されています**。

- **令和7年度の加算額:** 8,995,626円
- **令和7年度に賃金改善が必要な額:** 8,995,626円（前年度からの繰り越しは0円）
- **令和7年度の賃金改善額:** 黒塗り。判定は **○**（必要な額以上）
- **毎月の賃金で上乗せすべき額（加算Ⅳ相当額の2分の1）:** 3,242,413円
- **うち基本給・毎月の手当による上乗せ額:** 黒塗り。判定は **○**（上の額以上）

様式には「本様式への虚偽記載のほか、処遇改善加算の請求に関して不正があった場合（中略）障害福祉サービス等報酬の返還や指定取消となる場合がある」との注記があり、代表社員の名義で「本実績報告書の記載内容・確認事項の内容に間違いありません」との誓約が付いています。

## 「賃金改善額」とは ― 配った額ではなく、上乗せした額

ここでいう賃金改善額は、**加算がなかった場合の賃金の水準から、どれだけ上乗せしたか**を指します。給与の総額そのものではありません。事業者の報告どおりであれば、令和7年度の給与は次のようになっているはずです。

上乗せの合計（年）

899万円以上

「加算がなかった場合の賃金」に足した額

うち毎月の基本給・手当での上乗せ（年）

324万円以上

月平均 約27万円。賞与・一時金では代えられない

賃金改善額には、賞与・一時金や、賃金を上げたことに伴う社会保険料の事業主負担の増加分も含めることができます。ただし、毎月の上乗せ（324万円以上）の部分は、基本給か毎月決まって支払う手当で行う必要があります。

## 会計記録の給与の額と並べる

法人の会計記録（仕訳帳）に「給料賃金」として計上された額（振込の返却分を差し引いた額）を、同じ期間の処遇改善加算と並べました。給与は法人全体（ちるMado の職員を含む）の額です。

| 期間 | 給料賃金（会計記録） | 処遇改善加算（同じ期間のサービス提供分） |
| --- | --- | --- |
| 令和7年4〜7月（4か月） | 約83万円（月平均 約21万円） | 約224万円 |
| 令和7年8〜12月（5か月） | 約929万円 | 約400万円 |
| **令和7年4〜12月（9か月）** | **約1,013万円** | **約624万円** |

9か月の給与 約1,013万円の内訳は、次のとおりです。

- **代表者・親族名義あて:** 約710万円（約70%）
- **それ以外の職員あて:** 約302万円（約30%）

処遇改善加算は、しょーとすていYorimado の分（大阪市の給付の実績データ）。ちるMado（行動援護）の加算は月ごとの内訳がないため含めていません（年間451,208円）。代表者・親族名義あての額は [代表者・親族名義への送金](https://yorimado.info/family-transfers/) と同じ方法で集計しています。

**読み取れること:**

1.  令和7年4〜7月の4か月は、**法人全体の給与の合計（約83万円）が、同じ期間の加算（約224万円）の4割に満たない**。この期間は、毎月の上乗せとして報告された額の月平均（約27万円）が、給与の総額（月平均 約21万円）を上回る計算になる。
2.  給与が加算を上回るのは、令和7年**8月・11月・12月**に集中している。この3か月は、[代表者・親族名義への送金](https://yorimado.info/family-transfers/)が大きくなった月と重なる。
3.  9か月の給与のうち約7割が代表者・親族名義あてで、それ以外の職員への給与は9か月で約302万円（月平均 約34万円）。

## 確認できたこと・できていないこと

**確認できたこと** — 実績報告書の記載と判定欄の○（大阪市の公文書）。上の給与の額が、会計記録上、実際に存在すること。

**確認できていないこと**

-   **科目と制度の定義の違い**。会計科目の「給料賃金」と、制度上の「賃金改善額」は定義が違います（後者は上乗せの部分で、社会保険料の事業主負担の増加分も含められます）。
-   **入金の時期**。処遇改善加算は、サービスの提供から2〜4か月ほど後に入金されます。上の表は**同じ期間どうしを並べたもの**で、お金の流れの対応を示すものではありません。
-   **代表者・親族への支払いの性質**。代表者・親族への支払いが「福祉・介護職員として働いた分の賃金」であれば、加算の配分先になりえます（役員報酬であれば対象外です）。会計記録の科目からは、どちらかは判断できません（→ [代表者・親族名義への送金：処遇改善加算との関係](https://yorimado.info/family-transfers/#-%E5%87%A6%E9%81%87%E6%94%B9%E5%96%84%E5%8A%A0%E7%AE%97--%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%81%82%E3%81%A6%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%84%E3%81%AF%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%AE%E8%B3%83%E9%87%91%E3%81%8B)）。
-   **年額の要件**。毎月の賃金での上乗せ（年3,242,413円以上）は年額の要件で、月ごとに同じ額である必要はありません。年度の途中から基本給を引き上げた場合など、月によって上乗せの額が違うことはありえます。
-   **対象の期間**。このページで並べているのは、令和7年4〜12月の9か月分です。令和7年度（令和8年3月まで）の全体ではありません。
-   **記録に出ない支払い**。給与の一部が、会計記録の「給料賃金」以外の形（現金など）で支払われていた可能性も、記録からは排除できません。

**当サイトの見方** — 年度の前半4か月は、給与の総額が、毎月の上乗せとして報告された額の月平均にも届いていません。その後の給与は特定の月に集中して大きくなり、その多くは代表者・親族名義あてです。「毎月の基本給・手当で、年324万円以上を上乗せした」という報告と、記録に残る給与の動き（毎月一定ではなく、特定の月にまとまって大きくなる）が、どう両立するのかが確認点だと考えます。これは、賃金台帳・給与明細と実績報告書を突き合わせれば、書面で確認できる事柄です。

**出典・根拠**

-   **実績報告書**：令和7年度 福祉・介護職員等処遇改善加算 実績報告書（合同会社Yorimado。令和8年7月28日作成・同30日提出）の別紙様式3-1・3-2。大阪市の情報公開制度で部分公開。
-   **給与の額**：法人の会計記録（仕訳帳。令和7年4月〜12月）の「給料賃金」。振込の返却分を差し引いた額。掲載は期間ごとの合計にとどめています。会計記録の取り扱いは [編集・検証ポリシー](https://yorimado.info/editorial-policy/) のとおりです。
-   **処遇改善加算の月ごとの額**：大阪市が提供した令和7年度の給付の実績データ（しょーとすていYorimado の短期処遇改善加算Ⅰ）。
-   **賃金改善の考え方**：「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について（令和7年度分）」（令和7年3月7日 障障発0307第1号）。
-   本ページは記録の記載を整理したものであり、不正があったと断定するものではありません。

## 連載の一覧 ― 令和7年度の実績報告書

- [第1回 令和7年度 計画と実績](https://yorimado.info/treatment-improvement-plan/fy2025-actual/) — 年度の初めに届け出た加算の見込みが、実際の約14分の1でした。
- 第2回 賃金改善の報告と給与（このページ） — 「毎月の賃金で上乗せした」という報告と、記録に残る給与の動きが合いません。
- [第3回 求人の賃金と処遇改善](https://yorimado.info/treatment-improvement-plan/fy2025-job-postings/) — 求人に書かれた賃金では、報告された上乗せを配りきれません。
- [第4回 職員体制と上乗せの額](https://yorimado.info/treatment-improvement-plan/fy2025-staffing/) — 報告された賃金の上乗せが、職員の年収の合計を上回っています。
- [第5回 年収440万円の報告と関連法人](https://yorimado.info/treatment-improvement-plan/fy2025-comparison/) — 「年収440万円以上の職員が2人いる」という報告が、届出の勤務と求人の賃金からは出てきません。

## よくある質問

- **処遇改善加算と同じだけ、職員の給与が増えていなければならないのですか？:** 加算の額以上を、加算がなかった場合の賃金の水準から上乗せすることが要件です。賞与・一時金や社会保険料の事業主負担の増加分も含められますが、加算Ⅳ相当額の2分の1以上は、基本給か毎月決まって支払う手当で上乗せする必要があります。
- **黒塗りなのに、なぜ「899万円以上」と分かるのですか？:** 金額の欄は黒塗りですが、要件を満たしたかを示す判定欄（○）が開示されています。判定は「賃金改善額が、賃金改善が必要な額（8,995,626円）以上か」で行われるため、事業者が8,995,626円以上と報告したことが分かります。
- **代表者や親族への給与も、賃金改善に含まれるのですか？:** 福祉・介護職員などとして働いた分の賃金であれば、含まれえます。役員報酬は含まれません。会計記録からはどちらかを判断できないため、当サイトは断定していません。

## 更新履歴

-   **2026-10-12** — ページの冒頭に「何が問題か」の節と図を、末尾に連載の一覧を追加し、構成を整理しました。
-   **2026-10-08** — 本ページを公開しました（→ [NEWS](https://yorimado.info/posts/2026-10-08-treatment-fy2025-wage-claim/)）。

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出典: https://yorimado.info/treatment-improvement-plan/fy2025-wage-claim/
