# 令和8年度 処遇改善計画書の検証 — 3つの矛盾

最終更新: 2026年7月28日

大阪市の情報公開制度で入手した**令和8年度の福祉・介護職員等処遇改善計画書**（令和8年6月施行分）を分析したところ、書類の記載と実際の給付実績との間に複数の重大な矛盾が見つかりました。このページは、その内容を公文書に基づいて一般の方向けに整理したものです。

> このページの指摘は、いずれも「不正があった」と断定するものではなく、**「疑い・要検証」**として提示しています。各論点には、行政が確認できる手段を併記しています。最終的な評価・判断は所管行政庁に委ねられます。

## 何が問題か — 3つの柱

このページの要点

-   **報酬総額が実績の約4分の1**。計画書記載の月100万円に対し、給付費明細書から推定される実際の給付は月約419万円。約4倍の乖離がある。
-   **代表者の「常勤」の二重計上**。別の事業所（移動支援）で常勤換算1.0が書面で確定している同じ人物が、短期入所でも常勤の看護職員として加算の前提になっている疑い。1人が同じ時間を2か所で常勤にあてることは物理的に不可能。
-   **処遇改善加算「ロ区分」の要件不足**。上位区分（ロ）の特例要件は生産性向上の取組5項目以上だが、計画書のチェックは4項目のみ。公文書の記載自体が要件を満たしていない疑い。

これらはいずれも、稼働実態の追加調査を要さず、**すでに開示された公文書（処遇改善計画書・給付費明細書）だけで確認できる**点が特徴です。

## 問題① 報酬総額が、実際の給付の約4分の1

処遇改善計画書には「一月あたりの報酬総額」を記載する欄があります。しょーとすていYorimadoのこの欄は、実際の給付実績の**約4分の1**にとどまっていました。

計画書の報酬総額（加算等を除く）

100万円

令和8年度処遇改善計画書（部分公開文書）

計画書の報酬総額（加算等を含む）

120万円

同上

実際の給付（推定・月平均）

約419万円

給付費明細書181件からの推定

乖離

約3.5〜4倍

計画書は実績の約4分の1

実際の給付額は、大阪市が開示した**給付費明細書181件（令和6年12月〜令和7年10月分）**から推定したものです。推定方法は [収支・求人ページの給付実態分析](https://yorimado.info/financial-report/) と同じで、令和7年4〜10月で月平均**約419万円**になります。明細書には令和6年12月分の請求が含まれており、計画書の提出時点で事業所には十分な請求実績がありました。

### 様式どおりに計算しても説明がつかない

国の事務処理手順は、報酬総額欄を「前年1〜12月のサービス別報酬総額（各種加算を含む）を12で割るなど適切な方法」で見込むよう指定しています。前年実績（推定で年約4,800万円弱）を12で割れば**約400万円**になるはずで、記載額100万円はその約4分の1です。

「事業拡大等で増減が見込まれる場合は調整可」という例外もありますが、100万円を正当化するには前年実績から**約75%の縮小**が必要です。ところが同じ計画書で事業者は利用者数を24名（実績の16〜22名を上回る水準）と記載し、加算も上位区分へ移行しています。いずれも**事業拡大の方向**で、縮小見込みとは正面から矛盾します。

### なぜ問題なのか

このページの要点

-   **賃金改善義務の基準が過小になる**。処遇改善加算は「賃金改善見込額 ≧ 加算見込額」を計画で約束する制度。報酬総額が実態の約4分の1だと、この約束の基準額も大幅に小さくなる（計画ベース約225万円／年に対し、実績ベースの試算は約940万円／年。差の約715万円が約束の外に置かれる）。
-   **規模の実態が見えにくくなる**。月100万円規模の小さな事業所として記載されることで、月400万円超という実態に見合った検証（人員・稼働・配分の確認）が届きにくくなる。

### 三者が同時に正しいことはありえない

整理すると、(A) 計画書の報酬総額（月100万円）、(B) 国保連への請求実績（推定 月約419万円）、(C) 定員6名・日曜定休という事業所の物理的な規模 ——この**三者は互いに矛盾**しています。

-   **計画書が過小なら** → 賃金改善の約束が実態より小さく設定され、賃金改善の不履行（中抜き）の疑いに至ります。
-   **請求が過大なら** → 本サイトが従来から指摘してきた[推定稼働率129%（定員6名で1日平均7.7名＝物理的に不可能）](https://yorimado.info/financial-report/)と整合します。

どちらにしても、少なくともいずれか一つは事実と異なることになります。本来であれば、給付費が適正に支払われているかの調査と、必要に応じた是正・返還が求められる状態です。

## 問題② 代表者の「常勤」の二重計上

しょーとすていYorimado（短期入所・ショートステイ）の基本報酬は「福祉型強化短期入所サービス費」で、これは**常勤の看護職員を配置する体制**が前提です。法人で看護師資格を持つのは代表社員の溝口愛氏であり、同氏がこの常勤看護職員に該当する疑いがあります。

一方で、同じ溝口愛氏は別事業所「ちるMado（ちるまど）」（移動支援）の**常勤の管理者兼サービス提供責任者**でもあります。開示済みの勤務形態一覧表（様式第15号・令和7年4月）で、同氏が単独で**常勤換算1.0**を満たす構造であることが書面で確定しています（ほかの従業者は全員「非常勤」）。

- **短期入所（しょーとすていYorimado）:** 常勤の看護職員として、福祉型強化短期入所サービス費・常勤看護職員等配置加算の前提（常勤換算1以上）になっている疑い
- **移動支援（ちるMado）:** 常勤の管理者兼サービス提供責任者として、常勤換算1.0が書面で確定（令和7年4月の様式第15号）
- **行動援護（ちるMado）:** 管理者（令和7年9月開始）。サービス提供責任者の兼務の疑い

1人が同じ週の労働時間を「移動支援の常勤（換算1.0）」と「短期入所の常勤看護職員（換算1.0）」の**両方にあてることは物理的に不可能**です。さらに行動援護の管理者業務も加わります。この二重計上が事実なら、短期入所の常勤看護職員配置という前提が崩れ、**基本報酬と加算が算定要件を欠く＝返還の対象**になります。

仮に、短期入所の常勤看護職員が溝口氏ではない別の人物だとすれば、その人物が誰で、常勤（国の通知でいう週32時間相当）の勤務実態があるのかが次の確認点になります。同じ人物なら二重計上、別の人物ならその常勤性——**どちらに転んでも、賃金台帳や勤務実績と照らせば書面で確認できる**事柄です。

さらに、最新の届出（令和8年2月受付・利用定員の変更）では、事業者自身が短期入所の常勤看護職員の勤務形態を**「常勤・兼務」**（勤務形態一覧表の区分Bは、常勤で他の職務を兼ねることを意味します）と記載しています。その一つ前の届出（令和7年8月受付・重度支援加算）では、同じ看護職員を「常勤・専従」（区分A）としていました。**「専従」から「兼務」へと記載が変わっており**、移動支援で代表者が常勤換算1.0とされている構図と併せると、二重計上の疑いを事業者自身の届出が裏づける形になっています。この様式には兼務先の事業所名を書く欄がないため、兼務先までは届出だけでは特定できませんが、同一人物が複数の事業所で常勤として計上されていないかは、賃金台帳や出勤簿で確認できます。

このほか、行動援護については (1) サービス提供責任者の資格要件（実務経験3年以上）を満たすか、(2) ヘルパー（常勤換算2.5人以上）が実在するか、も要検証の論点です。

> この常勤性の二重計上は、本サイトが従来から指摘してきた[しょーとすていYorimadoの実質的な管理者不在](https://yorimado.info/operations/)とは別の、新たに判明した論点です。

## 問題③ 処遇改善加算「ロ区分」の要件不足

しょーとすていYorimadoは処遇改善加算を上位区分の**Ⅰロ（加算率19.3%）**、ちるMado（行動援護）は**Ⅱロ（同40.6%）**で算定しています。この「ロ区分」には特例要件があり、**生産性向上の取組を5項目以上（うち2項目は必須）実施**するか、社会福祉連携推進法人に所属することが必要です。

ところが、開示された計画書のチェック欄は**生産性向上の取組が4項目のみ**で、連携推進法人所属の記載もありません。つまり「5項目以上」に1項目足りず、**公文書の記載自体がロ区分の要件を満たしていない**疑いがあります。これは稼働実態を調べるまでもなく、書面だけで確認できます。

このページの要点

-   計画書のチェックは4項目のみで、特例要件の「5項目以上」に1項目不足している。
-   大阪市配布の計画書様式（Excel）には、ロ区分用の「5項目以上」を検証する数式がなく、4項目のままでもエラーが出ない構造になっている（審査側が目視で数えない限り不備のまま受理されうる）。
-   「見える化要件」として情報公表システムでの公表が選択されているが、令和8年6月時点で該当欄は「なし」で、公式サイトにも処遇改善の取組の掲載がない。

## すべて、公文書だけで確認できる

①〜③の論点は、いずれも**大阪市が開示した公文書（処遇改善計画書・給付費明細書・勤務形態一覧表）だけで示すことができます**。推測ではなく、すでに行政の手元にある書類を突き合わせれば確認できる、という点が共通しています。

なお、乖離を推定値ではなく実額で確定させるため、令和7年度の処遇改善実績報告書や国保連への請求実績（月次）の開示も求めています。制度上は、報告徴収・帳簿書類の検査・実地調査の権限により、実額を確認することが可能です。

## 制度上、確認・是正が求められる点

これらの矛盾が事実であった場合、制度上は次のような確認・対応が想定されます。

- **特別監査による確認:** 勤務形態一覧表・体制届・賃金台帳・出勤簿などの突き合わせによる、常勤性の二重計上の有無、報酬総額欄の積算根拠、賃金改善義務の履行状況の確認（障害者総合支援法第48条）
- **給付費の返還:** 算定要件を欠く加算・基本報酬や、報酬総額の過小記載・賃金改善の不履行・請求の水増しが確認された場合の返還（不正受給の場合は4割の加算金を含む。同法第8条第2項）
- **指定の取消し・効力停止:** 人員基準違反や不正が確認された場合の、指定の取消しまたは効力の全部・一部の停止（同法第50条）

**出典・根拠**

-   **報酬総額の乖離**：大阪市の情報公開制度で開示された「障害福祉サービス費等の支払決定額内訳書」181件（令和6年12月〜令和7年10月分）から推定。給付額は黒塗りのため、開示されている処遇改善加算Ⅰの単位数（短期入所＝報酬総額の15.9%）から総単位数を逆算し、大阪市・二級地の単価10.96円／単位を乗じて算出（[収支・求人ページ](https://yorimado.info/financial-report/) と同じ方法）。
-   **常勤性**：開示済みのちるMado（移動支援）の従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（様式第15号・令和7年4月）。
-   **加算ロ区分**：開示された令和8年度 福祉・介護職員等処遇改善計画書（しょーとすていYorimado・ちるMado）の生産性向上取組欄、および大阪市配布様式（Excel）の数式構造。要件の根拠は「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（障障発0331第1号・こ支障第78号〔令和8年3月31日〕）。
-   本ページの金額・倍率はいずれも上記の方法による**推定値**であり、不正があったと確定するものではありません。

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出典: https://yorimado.info/treatment-improvement-plan/
