# 管理者の勤務実態は届出どおりか — しょーとすていYorimadoの管理者の届出と勤務時間

最終更新: 2026年7月12日

## このページについて

障がい児の短期入所（ショートステイ）を運営する事業所には、事業所ごとに「**専らその職務に従事する常勤の管理者**」を置くことが求められています（指定基準を定める省令第116条が準用する第51条、大阪市の条例第13号）。管理者は、職員の管理や利用申込みの調整、業務の一元的な管理などを担う、運営の要となる役割です。

このページでは、しょーとすていYorimado（合同会社Yorimado）の**届出上の管理者**について、大阪市の情報公開制度で開示された届出書類の記載を整理します。そのなかで、**届出上の「常勤」の位置づけと勤務時間などの記載とが食い違う点、また届出の版によって記載が変わっている点**を、要検証の論点として提示します。「不正があった」と断定するものではなく、いずれも疑い・要検証の段階であり、最終的な評価・判断は所管行政庁に委ねられます。

## 書面の記載どうしが食い違う

大阪市が開示した「従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表」などの届出書類には、次のような記載が確認できます。いずれも、稼働の実態を追加で調べるまでもなく、**開示された公文書の記載だけで確認できる**点です。

開示された公文書で確認できること

-   令和7年8月の届出では、管理者は**「常勤・専従」**とされている一方、勤務時間は**週平均28.50時間**で、事業所自身が定める常勤の基準（週30時間）を下回っていた（記載どうしが食い違う）。
-   ところが令和8年2月の届出では、同じ管理者が**「常勤・兼務」**・**週平均56.00時間**（各日8時間×週7日で記入）に変わっている。勤務形態も勤務時間も、届出の版によって大きく異なる。
-   国の解釈通知がいう常勤の下限は**週32時間**で、28.50時間はこれも下回る。
-   世話人1名が**週0.00時間**で従業者として登載されている。
-   管理者の経歴書は、約1年後の届出でも**同じ版**（写真の撮影時期を含め同一）のものが確認できる。

## 「常勤」の基準と、届出の勤務時間

「常勤」とは、その事業所で定める常勤の従業者が勤務すべき時間数（週あたり）に達していることをいい、国の解釈通知では、その下限を**週32時間**としています。管理者は、この常勤の要件を満たしたうえで、原則としてその職務に専ら従事することが求められます。

しょーとすていYorimadoの届出書類では、これらの記載が版によって次のように異なります。

- **令和7年8月の届出:** 常勤・専従（区分A）／週平均 28.50 時間
- **令和8年2月の届出:** 常勤・兼務（区分B）／週平均 56.00 時間（各日8時間×週7日で記入）
- **事業所自身が定める常勤の基準:** 週 30 時間
- **国の通知がいう常勤の下限:** 週 32 時間

令和7年8月の届出では、管理者の勤務時間（週28.50時間）は、事業所が自ら定める常勤の基準（週30時間）を下回っていました。ところが令和8年2月の届出では、勤務形態が「常勤・専従」から「常勤・兼務」に変わり、勤務時間は各日8時間・週7日として週平均56.00時間に増えています。同じ事業所の同じ管理者について、**勤務形態も勤務時間も届出の版によって大きく異なっており**、「常勤・専従の管理者を置く」という届出の記載が実態をどこまで反映しているのかが、要確認の点になります。

## 国の基準ではどう位置づくか

国（厚生労働省）は令和8年6月に、障害福祉サービスの監査に関する[「監査マニュアル」](https://www.mhlw.go.jp/content/260609-4.pdf)と、処分の程度を考えるための「処分基準の考え方の例」（同マニュアルの附属）を示しました。この考え方に照らすと、本ページの論点は、確認の結果しだいで次のいずれかに関わり得ます（あくまで国が示した考え方の例であり、法的な拘束力を持つものではありません。実際の判断は所管行政庁が個別に行います）。

-   管理者が常勤・専従の要件を満たしていないとすれば、**人員基準違反**（国の考え方の例では、まず改善を促す「勧告」にあたる類型）に関わり得る。
-   指定を受けた時点から管理者としての実体がなかったとすれば、**不正の手段による指定**（同じく、指定の効力を止める重い類型。取消しとなる場合には、指定を受けた日にさかのぼって報酬の返還が求められ得る）に関わり得る。

どちらに当たるのか、あるいはいずれにも当たらないのかは、書類の記載だけでなく、実際の勤務の状況を確認して判断されるべき事柄です。

## 行政が確認できる書類

この論点は、**行政が事業所の記録を確認すれば、比較的容易に真偽が判明する**性質のものです。国の監査マニュアルは、人員体制を確認する際の標準的な書類として、次のようなものを挙げています。

-   出勤簿・タイムカード（勤務の実績がわかる記録）
-   賃金台帳（給与の支払状況）
-   従業者の勤務実績表・勤務体制一覧表
-   従業者の資格証 など

管理者が届出どおりに勤務しているかは、これらの記録を照らし合わせれば確認できる事柄です。本ページは、こうした確認が制度上想定されていることを、公開された公文書の範囲で整理したものです。

職員体制の全体（勤務時間・加算・届出履歴）は [運営情報](https://yorimado.info/operations/) に、論点全体の位置づけは [検証・問題提起](https://yorimado.info/issues/) に整理しています。

## よくある質問

- **短期入所の管理者に資格要件はありますか？:** 障がい児・者の短期入所（短期入所）の管理者に、法律上の特別な資格要件は定められていません。このページで整理しているのは資格の有無ではなく、『常勤・専従』という届出と、同じ書類に書かれた勤務時間などの記載が整合するか、という点です。
- **これは管理者が不正をしたということですか？:** いいえ。ここでは、大阪市が開示した届出書類の記載どうしの食い違いを整理しているだけで、不正があったと断定するものではありません。最終的な評価・判断は所管行政庁に委ねられます。
- **「週28.50時間」などの数字はどこから分かるのですか？:** 大阪市の情報公開制度で開示された「従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表」に記載された数値です。届出の版によって、週28.50時間（令和7年8月）や週56.00時間（令和8年2月）など異なる数値が記載されています。運営情報のページの職員体制の表にも掲載しています。

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出典: https://yorimado.info/manager-staffing/
